個人情報保護制度について
「個人情報の保護に関する法律」の一部改正を踏まえ、港区議会においても個人情報の保護に関する規定を明確にし、適正な運営を図るため、「港区議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました(条例施行日:令和5年4月1日)。
「港区議会の個人情報の保護に関する条例」の概要
対象の個人情報は、区議会事務局の職員が職務上作成または取得したものとし、必要な範囲を超えて保有してはならない保有の制限、本人の同意がある場合などを除き、利用目的以外の利用・提供の制限を設けています。
また、開示請求に係る手続き、開示決定等の期限を定めるとともに、開示請求者本人の生命や財産を害するおそれがあるものや、情報提供者との信頼関係を損なうと認められるなどの情報は、開示しないこととする「不開示情報」を規定しています。なお、開示請求に係る手数料は、無料としています。
また、開示・訂正等に係る決定、開示請求等に係る不作為について審査請求があった場合や、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な意見を聴く必要があるときは、港区情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができることとしています。
また、区議会事務局の職員等が本条例に反した場合の罰則規定を定めています。
個人情報ファイル簿の作成等の状況
条例第17条及び規定第11条により、本人の数が1000人以上の個人情報ファイルを保有している等の場合、個人情報ファイル簿を作成し、公表することとしています。
港区議会では、本人の数が1000人以上の個人情報ファイルを保有していないことから、個人情報ファイル簿は作成していません。
個人情報保護制度運用実績
条例第51条の規定により、毎年度、この条例の施行の状況をとりまとめ、その概要を公表します。