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請願と陳情

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皆さんの意見や要望を区政に反映させるため、区議会に対して提出できる制度として請願と陳情があります。請願書・陳情書は、どなたでも提出することができますが、ファクスやメールでは受け付けていません。詳しくは、区議会事務局議事係まで問い合わせてください。

請願

港区議会では、請願書を区議会事務局で受け取った後、港区議会議員全員に回覧し、紹介議員として1名以上の港区議会議員の署名があったものについて請願として受理します。

受理した請願書は、所管の委員会で審査を行った後に本会議で採決します。請願の趣旨に賛成できるのものは「採択」、賛成できないものは「不採択」となります。引き続きの審査が必要な場合には「継続審査」となりますが、港区議会議員の任期満了までに結果が出なかった請願は「審議未了」となり、審査は終了します。審査の結果は、定例会終了後に請願者に通知します。

また、採択した請願の内容により、国や東京都などに意見書を提出することがあります。

陳情

港区議会では、陳情書を区議会事務局で受理した後、所管の委員会に参考資料として送付します。参考資料として送付するため審査は行われませんが、必要と認めるものは請願の例にならい処理します。

陳情を所管の委員会に送付した後、陳情者に送付した旨通知します。

お問い合わせ

区議会事務局議事係
03-3578-2915

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