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地方自治法や委員会条例、会議規則に違反した区議会議員に対して区議会の議決により科す制裁のことをいいます。
会議を開くために最低限必要な出席議員数のことをいいます。地方自治法第113条により、議員定数の半数以上となっています。
主として、会議の進行または手続きに関して区議会議員から区議会に対して、または委員から委員会に対してなされる提議をいいます。
議題となっている案件について、表決の前に議員が賛成か反対かの自分の意見を述べて他の議員の賛同を求めることです。
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