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議会は、原則として定例会や臨時会の会期中に限り活動できることになっています。この活動期間のことを会期といいます。会期は、招集された当日(定例会・臨時会の初日)に決定しなかった場合、2日目以降は会議を開くことができなくなります。このため、招集された当日(定例会・臨時会の初日)の本会議の冒頭で議長が会期を決定しています。ただし、議案の審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこともできます。これを会期延長といいます。
会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容をすべて記録した公文書のことをいいます。会議録には、真正(しんせい)を確保するため、議長と議会で定めた2人以上の議員が署名しなければなりません。(地方自治法第123条)
会議録は、区議会ホームページや区政資料室で閲覧することができます。
委員会または本会議において、 提出された議案の内容を適当と認め決定することをいいます。
区議会議員の議席は一般選挙後の最初の本会議で議長が定めますが、新議長が議席の指定をするまでの間、臨時議長が定める仮の議席のことをいいます。
議長・副議長ともに事故(病気等)で欠けたときに、議長の職務を行う議員です。仮議長は、選挙で選ばれます。
議員は、次の事項に該当した場合には失職します。
1 任期が満了したとき。
2 議員が会期中に辞職願を議会に提出し、議会が許可したとき。ただし、閉会中は議長が許可したとき。
3 会期中の本会議または委員会において議会の秩序を乱したことにより、地方自治法等に基づき、懲罰として除名することの議決がされたとき。
4 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者に該当したとき。また、禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者に該当した場合。
5 選挙権を有する者が一定数以上の連署をもって議員の解職請求を行い、投票の結果、過半数が解職に同意したとき。
6 選挙権を有する者が一定数以上の連署をもって議会の解散請求を行い、投票の結果、過半数が解散に同意したとき。
7 区長の不信任決議に基づく議会の解散がなされたとき。
区議会には、区の意思決定をする機関として十分な活動ができるよう、 法律によっていろいろな権限が与えられています。 議決権はそのうちの一つで、 議会に提出された議案についての議会や区の意志が決められる権限のことをいいます。
議決を必要とする主な事項については「区議会の仕事」をご覧ください。また、これまでの議決については「審議結果」や「請願一覧」をご覧ください。
本会議場の各議員が座る席のことをいい、この議員席は指定されています。議員の議席は区議会議員選挙後最初の本会議において議長が定めますが、途中で変更することもあります。
現在の議席については、「議席配置図」をご覧ください。
議会の意思を表明するために行われる議決のことをいいます。決議は法律に基づくものではなく、強制力はありませんが、政治的効果を期待して行われる意思表明です。
例として、長や議員に対する辞職勧告決議、長や議長などに対する不信任決議などがあります。
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