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政務活動費について

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区議会議員が調査・研究、その他の活動を行うために必要な経費の一部として交付される経費をいいます。区議会の活性化を図るためには審議能力を強化する必要があり、区議会議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、平成12年に地方自治法が改正され(平成13年4月1日施行)、同法に基づき「港区議会における政務調査費の交付に関する条例」が制定されました。港区議会では、平成13年4月1日から実施されています。以前は区からの補助金として支出されていました。

また、平成24年の地方自治法の一部改正(平成24年9月5日公布)に伴い、「港区議会における政務調査費の交付に関する条例」について、「政務調査費」を「政務活動費」に改める等の一部改正(平成25年3月1日施行)を行うとともに規程の整備を行い、港区議会では、平成23年度分から収支報告書を各会派ごとに公開することとしました。

使途基準の再度の見直しを含め政務活動費のあり方については、今後とも継続して見直していきます。

交付対象

港区議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に交付します。

交付額

月額15万円に会派の所属議員の数を乗じた額を交付します。

政務活動費使途基準

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お問い合わせ

区議会事務局議会総務係

03-3578-2911

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