政務活動費について
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
また、平成24年の地方自治法の一部改正(平成24年9月5日公布)に伴い、「港区議会における政務調査費の交付に関する条例」について、「政務調査費」を「政務活動費」に改める等の一部改正(平成25年3月1日施行)を行うとともに規程の整備を行い、港区議会では、平成23年度分から収支報告書を各会派ごとに公開することとしました。
使途基準の再度の見直しを含め政務活動費のあり方については、今後とも継続して見直していきます。
月額15万円に会派の所属議員の数を乗じた額を交付します。
政務活動費使途基準
区議会事務局議会総務係
03-3578-2911
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.