会議の原則
会議を民主的に、また円滑に運営するために、いろいろな原則があります。
定足数
会議を開いたり、議決にあたって必要とされる出席議員の数のことです。
通常は、議員定数の2分の1以上となっています。
過半数議決
議事の可否は、原則として出席議員の過半数で決めます。この場合に、賛成と反対が同数のときは議長が可否を決定します。過半数議決の例外として、議員定数の3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成が必要なもの(議員の除名処分など)や、3分の2以上の賛成を要するもの(区役所の位置の変更など)があります。
会議の公開
会議(本会議)は原則として、公開することになっています。例外として、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができます。
一事不再議
会議で一度議決した案件は、同一会期中に再び審議することはできません。
会期不継続
定例会や臨時会の会期はそれぞれ独立しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった案件は、会期の終了とともに消滅(廃案)します。ただし例外として、議決によって閉会中でも委員会での継続審査が認められます。
会議の流れ
議会で審議する案件を議案といい、これを提出できるのは区長と議員です。ただし、予算、区の組織設置や副区長の選任同意案件などは、区長でなければ提出できません。また、議員が議案を提出するには、議員定数の12分の1以上の賛成者が必要です。
提出された議案は、まず、本会議で提出者から提案理由などの説明を聞き、それぞれの関係委員会に審査を付託します。
委員会では付託された議案の討議を行い、委員会として賛成または反対の態度を決定し、 議長に報告します。
委員会の結果報告を受け、本会議で最終的な議決をします。なお、議案によっては、委員会での審査を省略し、本会議で即決するものもあります。